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家を建てる際、建物だけでなく土地にも地域によってさまざまな制限があることをご存知でしょうか。その一つが景観法です。建物の高さや色彩が規制されていたり、防火の観点から屋根や外壁に使用する材料が決まっていたりと家づくりにも影響する決まりです。知らないまま土地を購入すると思い通りの広さやデザインにできないこともあるため、家づくりを始める前に概要をチェックしておきましょう。
土地を購入する際、不動産会社が交付する重要事項説明書にも登場する「景観法」。2005年に施行されたこの法律には、国や地方公共団体、土地開発業者やハウスメーカーなどの事業者、住民のそれぞれに、美しい景観を守るための役割が定められています。
景観計画の対象となっている区域を「景観計画区域」といい、石川県では県全域が該当します。「景観計画区域」には、「景観形成重点地区」と「一般景観地域」があり、現在石川県の「景観形成重点地域」は以下の3カ所が指定されています。
これらの地区では、地域の特性に応じて建物の高さや外壁の色などについて独自の基準が定められています。例えば神子原では、
など景観形成に関する詳細な基準が定められています。
また、金沢市、七尾市、小松市、輪島市、加賀市、白山市では、県とは別に市町が景観行政団体として景観計画を定め、景観形成基準を設けています。
例えば金沢市では市全域が「景観計画区域」となっており、さらに
①「景観形成区域」
②「重要広域幹線景観形成区域」
③「景観計画区域(その他の区域)」
の3つに分けられています。
「景観形成区域」は、重点的に取組む区域。代表的なものとしては、
に指定しており、具体的には、
などの基準が設けられています。
①②以外が「景観計画区域」となります。
さらに、景観行政団体が指定するものに景観地区があります。建物に一定の制限が設けられる地域のことで、より強く美しい景観を形成する目的があります。
景観地区では市町村長の認定に基づいて建築着工の許可がおりるため、家のデザインや外壁の色などの調和が取れた街並みが形成されます。
石川県内では、2014年7月1日、金沢市の長町武家屋敷跡周辺地区が北陸初の景観地区に指定されました。
景観計画区域内、つまり石川県では基本的に「建物の新築や増築、改築、外観を変更する」「塀や壁などを新設、増築、改築する」「屋根に新たに物を設置する」といった場合、県や市長への届出が必要です。
届出をしないと罰則が科されるほか、勧告や命令に沿って工事がやり直しになることもあるため、十分注意しましょう。
規制と聞くと窮屈なイメージを持ってしまいますが、これからずっと住む地域の魅力をわが家も担うと考えれば、前向きにとらえられるのではないでしょうか。
家づくりに深く関係するため、購入前の段階から土地にどんな制約があるのかを確認しておきましょう。
そうはいっても法律の理解は難しいもの。土地にもさまざまな制約があることを理解しつつ、ハウスメーカーなどのプロに相談するのが安心です。